仕事が原因で亡くなったとき
遺族補償年金支給請求書
サラリーマンなど、会社勤めの人が業務・通勤中に亡くなった場合は、その遺族に労災保険(労働者災害補償保険)から「遺族補償給付」が支給されます。
遺族補償給付には①遺族補償年金と②遺族補償一時金の2種類があり、それぞれに「遺族特別支給金」と「遺族特別年金(または遺族特別一時金)」を加えて支給されます。
○遺族補償年金の手続き
遺族補償年金は、亡くなった当時、その人の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が受け取ることができる年金です。
○妻以外の遺族の場合
ただし、妻以外の遺族には年齢や障害など一定の要件があります。
下表の「生計を維持していた」とは、その人の収入によって生計を維持されている必要はなく、いわゆる共稼ぎのように、生計の一部を維持していれば問題ありません。
また、遺族には亡くなった人の公的年金からも遺族年金が支給されますが、その場合、労災保険の遺族補償年金が調整されます。
◆請求手続き
・請求者
死亡当時その人の収入によって生計を維持していた一定の遺族
・請求先
勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署
・申請書類
労働者災害補償保険遺族補償年金支給請求書
・添付書類
1. 死亡診断書 死体検案書
2. 戸籍謄本
3. 生計維持関係を証明する書類など
・請求期限
亡くなった日の翌日から5年以内
◆支給要件・年金額
・支給要件
業務上または通勤により亡くなった場合で、死亡当時にその人の収入によって生計を維持していた一定の遺族(人数に応じた年金が支給される。さらに遺族特別支給金遺族特別年金が支給される。)
・対象者
①妻または60歳以上か一定障害のある夫
②18歳未満または一定障害のある子
③60歳以上か一定障害のある父母
④18歳末満または一定障害のある孫
⑤60歳以上か一定障害のある祖父母
⑥18歳末満または60歳以上か一定障害のある兄弟姉妹
⑦55歳以上60歳未満の夫 父母 祖父母 兄弟姉妹
※「一定の障害」とは障害等級5級以上の身体障害者をいいます。
※この場合の18歳未満とは18歳の誕生日後最初の年度末(3月31日)まてをいいます。
※⑦の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は60歳になるまては支給停止されます。
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遺族補償一時金・葬祭料の手続き
◎遺族補償一時金の手続き
遺族補償一時金は、労災て亡くなったときに、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合や、受給権者がすべて失権した場合に、給付基礎日額の1000日分か、すでに支払われた年金や一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に、その差額が支給されます。
◆支給要件
業務上または通勤により亡くなった場合で、死亡当時、遺族補償年金を受ける遺族がいない場合や受給権者がすべて失権した場合Xさらに遺族補償一時金に加え、遺族特別支給金・遺族特別一時金が支給される
・対象者
①配偶者
②死亡当時生計を維持していた子 父母 孫 祖父母
③その他の子 父母 孫 祖父母
④兄弟姉妹
※数字は優先順位て、最優先順位にあるものが受給権者となります。
※②と③の優先順位は、子・父母 孫・祖父母の順となり、同順位者が2人以上ある場合は全員がそれそれ受給権者となります。
◆請求手続き
・請求者
支給要件に該当する遺族
・請求先
勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署
・申請書類
労働者災害補償保険、遺族補償一時金支給請求書
・添付書類
1死亡診断書または死体検案書 2戸籍謄本 3生計維持関係を証明する書類なと
・請求期限
亡くなった日の翌日から5年
◆葬祭料の手続き
葬祭を行なう人には、葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)が支給されます。
支給対象となるのは、必ずしも遺族とはかぎらず、葬祭を執り行なう遺族がいないため、社葬として会社が行なった場合には、その会社に支給されます。
葬祭料は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分か支給額となります。
また、請求に関しては、遺族補償年金や遺族補償一時金と一緒に提出するケースが多く、この場合は添付書類は必要ありません。
◆葬祭料の請求手続き
・請求者
葬祭を行なう人
・請求先
勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署
・申請書類
労働者災害補償保険 葬祭料請求書
・添付書類
死亡診断書 死体検案書
・請求期限
亡くなった日の翌日から2年以内